海外赴任で住民票を抜くと、実際どれだけ住民税が軽減されるのか?

住民税免除

画像引用 irorio.jp

いざ、海外赴任へ!アメリカ、ドイツ、シンガポール、中国、どこでも行くぞ!

輝かしいキャリアやワクワクの海外生活を前に高まる気持ちをぐっと抑え、

大事なお金の話だけしっかりさせておきましょう。

このブログでも一番読まれている、「海外赴任と住民税」に関する記事の補足をします。

元記事は、こちら→1年以上の海外赴任/海外転勤で住民票は抜くべき?残すべき?

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住民税が給料から抜かれるのはなぜ?

みなさん、毎月の給与明細、しっかり見ていますか?

額面上の総支給額と全ての税金や諸経費を引いた後のいわゆる「手取り」しか見ていない方も多いと思います。

住民税は、前年の所得に従って給与から控除されている税金です。

雇用主である企業が、皆さんの給与を申告し、自治体に対して税金を納めているのです。

サラリーマンにとっては、全てが自分の知らぬところで計算されて納税されているため

いったい自分の住民税がいくらぐらいなのか、知らない方も多いと思います。

住民税については、東京都主税局のHPにて以下のように定義されています。

 「個人住民税」とは、都や区市町村が行う住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々がその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。一般に、「個人都民税」と「個人区市町村民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。

もちろん、県に在住の方であれば、県民税と市民税というような住民税の支払いが必要となります。

住民税ってどれくらいかかっているの?

同じく、東京都主税局のHPから住民税の計算方法について引用します。

納める額は

(1)  所得割額

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額
(2)  均等割額
都民税額(1,500円)+区市町村民税額(3,500円)
平成26年度から平成35年度までの間、均等割額は都民税・区市町村民税それぞれ500円が加算されています。
(3)  利子割額
利子所得等については、一律5%の分離課税となります。
(4)  配当割額
特定配当等の額×5%
(5)  株式等譲渡所得割額
源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による所得×5%

 一般的なサラリーマンの場合、所得割額の部分が圧倒的に大きくなります。

所得控除額や税額控除額の大きさによって、大きく変わってきてしまいますが、

例えば年収600万円だとすると、最低でも20万円ほどは住民税として支払っているはずです。

そして、住民票が日本国内からない状態になるとこの住民税は0円になります。

ということは、上のケースで行くと年間で20万円税金が免除されます。

これって家計にとっては、相当大きいですよね?

海外赴任というと、「赴任手当ですごくうるおって生活が豊かになる」という

イメージがあるかもしれませんが、多くの企業で海外赴任手当は減少傾向です・・。

ただし、住民税免除は行政が定めたルールですので、変わらずに有効のままです。

海外赴任をしない方には、なかなかわからない隠れた所得アップですね。

以前の記事でも、1年以上の海外赴任になる方には住民票を抜くことをおすすめしたのはこのためです。

住民税が免除になる条件

前回の記事でも書いた内容ですが、おさらいです。

例えば9か月くらいの長期海外出張では、住民税免除にはなりませんのでご注意ください。

住民税が免除になるのは、「その年の11日時点で日本に住民票が無い人」だけです。

たとえば、20143月に海外赴任時に住民票を外して、201511日に日本に住民票が存在しない方は

今年度の住民税が免除になります。

ただし、住民税の納付は、その年の6月から翌年の5月までを1年間とカウントします。

上記のケースの場合、免除になるのは2015年6月からなので、2015年5月度の給与までは、

通常通り住民税を支払うことになります。

まとめとして、海外赴任と住民票

私は海外赴任をする際には住民票を抜いていくことをおすすめしています。

手続きはややこしいと思いがちですが、金銭的メリットは大きいですし、

役所に行けば手続きも丁寧に教えてもらえますので心配ありませんよ。





3 Responses to “海外赴任で住民票を抜くと、実際どれだけ住民税が軽減されるのか?”

  1. ジロー より:

    初めまして。住民票についてこちらの記事を参考にさせていただいた者ですが、ご質問があります。
    例えば今年2015の12月に住民票を抜いて、海外旅行に約3ヶ月行き、2016年3月に帰ってきた場合、2016年の6月〜の住民税は免除されるのでしょうか?日本に居ない期間は数ヶ月でも免除対象になりますか?

    • ハラボーUS より:

      >ジローさん
      免除にはならないですね。免税は1年以上日本を離れている方が対象です。
      帰国して住民票を戻す際に、役所に帰国便のパスポートのスタンプを見せる必要があります。
      住民票を抜いた日から1年が経っていなければアウトです。

  2. T・K より:

    初めまして、海外赴任をしているものですが住民税について質問がございます。
    今年2月より海外単身赴任をしており予定では2017年末まで海外にいます。
    赴任期間中年3回それぞれ2週間程度日本に帰国しています。

    給与は赴任手当を含む全てを日本本社より支給されているのですがそれでも
    住民票を抜くことででき、また住民税を支払わなくても良くなるのでしょうか?
    また、住民票を抜くことでローンが組めないなどのデメリット以外になにかございますか?
    家族(専業主婦家内と子供幼稚園、小学校)が日本にいるのですが家族に対するメリット、デメリットが特に知りたいです。

    イメージでは所得に対して住民税が掛かっているように受け取っています。

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